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行政書士菊池俊夫事務所は化粧品・薬事を専門とする行政書士事務所です。【全国対応可】

TEL. 045-620-9214

〒 221-0835神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11
ストーク横浜二番館906

サービスSERVICE

サービス一覧

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「化粧品・医薬部外品・医療機器製造販売業許可」

化粧品等を海外から輸入するときには、製造販売業の許可が必要です。許可取得から実際の実務までサポートいたします。
業許可取得のほか、成分確認、品質標準書作成、届出の代行、試験検査法の検索等実務に則したトータルサポートを心がけております。
資格者がご経験者でない場合にも、実務が行えるようにサポートいたします。


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「薬事顧問」

業許可取得後は、実際に実務を行って頂きますが、継続的に業務改善や、トラブル対処、改善を行う必要があります。
その際にお気軽に相談して頂くことが可能です
定期的にご訪問し、記録類のチェックや相談に応じます。

顧問ご契約をさせて頂いている方のみに、当職が安全管理情報や技術情報等をメールにて情報提供させて頂いております。GVPの情報情報収集の一つとして好評頂いております。ご契約様企業に対して複数名のメール登録承っております
【基本】
薬事・広告法務顧問(電話・メール等相談対応のみ)     月額32,400〜
                薬事・広告法務顧問(定期訪問,電話・メール等相談を含む) 月額54,000〜
                顧問・ご契約例


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「外部監査機関としてGQP・GVP・QMS監査」

新たに業務を開始した方に対して、GQP・GVP・QMSの理解を助ける趣旨で、定期的に監査を当事務所が実施いたします。また、すでに業務を行っている方に対して、内部監査(自己点検)とは別に外部監査として、客観的な監査を実施し、業務改善のお手伝いを行います。


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「薬事広告法務」

化粧品等(健康食品も含む)を販売するにあたり、さまざまな媒体で広告を行います。その際注意しなかればいけない法律には、「景品表示法」・「不正競争防止法」そして「薬事法」です。その他には「特定商取引法」や「健康増進法」その他の法律も鑑み広告を行わなければいけません。
当事務所では、広告に関するご相談、アドバイスも行っております。

取り扱い業務

  • 化粧品 製造販売業  許可
    化粧品 製造業    許可
    医薬部外品 製造販売業 許可
    医薬部外品 製造業   許可
    医療機器  製造販売業 許可
    医療機器  製造業   許可
    医療機器  販売業   許可
    new医薬品卸売販売業許可
    new医薬品店舗販売業許可
    new食品製造業       許可
    薬事広告法務(薬事法・景品表示法)
    健康食品コンサルテーション
    化粧品成分検索、安全性確認、報告書作成
    GQP・GVP・QMS外部監査及び内部監査員教育支援
    化粧品開発支援(処方開発、製造方法、品質管理手法)

バナースペース

行政書士菊池俊夫事務所

〒 231-0823
神奈川県横浜市中区本牧大里町30-9-3
TEL 045-225-8762(不在時自動転送)
FAX 045-225-8763
Skype : toshiojiant

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神奈川県行政書士会 薬事相談窓口
毎週火曜日 13:00〜16:00
電話:045-228-8363